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互助会入会

経済産業大臣許可 互第4001号 株式会社愛知冠婚葬祭互助会

ティアラ共済

契約の手引き

この、ティアラ共済のてびきは、
ティアラ共済の契約に関する大切な事柄を記載したものです。
契約の前に必ずお読みください。

共済会員について

この共済会員になるためには、(株)愛知冠婚葬祭互助会または高砂殿グループの互助会企業の互助会会員であることが必要です。

被共済者の範囲

 被共済者(共済金の支払いの対象になる者)は本人だけであり、家族及び第三者は含みません。ただし所定の手続きにそって名義を変更した場合には、共済契約は譲渡できます。


契約の成立と効力の発生、共済期間
 ティアラ共済会が加入を承諾した場合、契約が成立したのもとみなし、以下の各種規定が適用されます。
(1) お祝い金規定については、申込日の属する翌月1日より効力が発生し、5年間分の掛け金を納入されますと、お祝い事の行事の実施の際に、お祝い金の給付を受けられます。なお、お祝い金を受ける権利はお祝い事の行事の実施期間まで継続します。出産お祝い金は、加入から300日待機期間があり、加入から5年間に出産された場合にお祝い金が支給されます。
(2) お見舞い金規定については、申込日の属する翌月1日より効力が発生し、毎年の掛け金を納入している期間が対象となります。
(3) 生活支援サービスを受けられる期間は、互助会会員である限り継続します。

クーリングオフについて

 契約者は、既に申込みされた契約について、申込日を含めてその日から8日以内であれば、その契約をクーリングオフをすることができます。互助会の契約をクーリングオフされた場合は、共済も自動的にクーリングオフの扱いとなります。(この場合、初回掛け金の全額をお返しします。)

契約の無効
次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。
(1) 被共済者が発行日に既に死亡していた場合
(2) 契約者が発行日において、契約者の範囲外であった場合
(3) 契約者の意志によらず契約が申込まれた場合

契約の解除
 次の内容に該当する場合、契約は解除されます。
(1) 契約のお申込、共済金の請求および受領等に際し、契約者または共済金受取人が詐欺行為を行った場合には、申込日にさかのぼって契約は解除されます。この場合は、共済掛け金はお返しできません。
(2) 当該契約の存続が不適当とティアラ共済会が判断する場合。
※契約の解除が支払事由発生の後になされたときであっても、共済金はお支払いできません。
また、既に、共済金をお支払いしているときには、返還していただくことになります。
※契約の解除は契約者に対する通知によって行われます。

契約の消滅

 契約者(被共済者)が死亡したときに契約は消滅します。この場合、お祝い金の権利が継続している場合でも、同様に消滅します。

掛金の払込猶予期間と失効について

 2回目以降の共済掛け金の払込みについては、払込期日の翌月から2ヶ月の猶予期間があります。払込猶予期間内に共済掛け金が払い込まれない場合、契約は失効します。ただし、所定の手続きにそって、さかのぼって共済掛け金を支払われた場合には、契約を復活することができます。この場合、掛け金が支払われていない期間に共済金支払事由が発生しても、お見舞金は支払われません。

共済掛け金の控除について

この共済掛け金は、生命保険料控除などの対象になりません。

氏名・住所等の変更について

 契約者・被共済者に、氏名の変更や引越しまたは住居表示の変更による住所の変更があった場合には、速やかにティアラ共済会事務局へご連絡下さい。

共済金の受取人について

 この共済契約による共済金の受取人は、被共済者本人とします。
また、お祝い金について、未成年者が被共済者となっている場合は、その親権者が共済金の受取人とします。

契約の解約・脱退

 契約者は、いつでも契約を解約でき、共済会を脱退することができます。解約は解約の日を記載した書面で行います。

お祝い金の給付
 ザ・グランドティアラの互助会(満期完納・全納)を利用してお祝い事を実施する会員に、お祝い金を贈呈します。(お祝い事の費用の精算時点で差し引きします。)ただし、お祝い金を受けられるのは、以下の条件を満たした会員に限ります。お祝い金の支払いは1回限りとなります。(出産を除く。)

(1)共済掛け金の5年間分を払い込まれた会員
なお、共済掛け金の支払い期間が途中の会員は、残りの期間分の掛け金を全納していただければ、お祝い金の支払いの対象となります。

(2)加入後5年間にお祝い金を受け取ることができます。

【あんしんコース・スウィートコースお祝い金支給額一覧表】(平成15年10月1日現在)
お祝い事
お祝金
 誕生・七五三・入学卒業式・結婚記念日・賀寿のお祝い 
 5,000円
 成人式(12万円コース)・金銀婚式
10,000円
 成人式(18万円コース)
15,000円
 結婚式(ご加入から2年未満)
15,000円
 結婚式(ご加入から2年以降)
20,000円
 出産
50,000円

※結婚式以外は、平成18年1月31日以前にご加入された方のみに適用されます。

出産のお祝い金の支給には、以下の条件を満たすことが必要となります。
(1)加入から300日以上経過して出産した場合。
(2)ザ・グランドティアラでの結婚式の施行があったこと。または予定のこと。
(3)本人が出産すること。
(4)共済加入期間(5年以内)は回数は問いません。
(5)複数の共済に加入しても1回の限度額は5万円とします。
(6)双子(それ以上)でも同様のお祝い金とします。
(7)死産・流産の場合には、対象としません。
(8)病院で懐妊が判明した時から3ヶ月以内に通知すること。
(9)懐妊の通知の段階で、「スウィートメール会員」に登録すること。

お見舞金の給付

万一の事故により7日以上の入院をした場合には、1名1回につき3万円のお見舞金を支払います。なお、お見舞金支払事由が定められた期間内に複数回発生した場合には、繰り返しお見舞金は支払われます。

生活支援サービスの提供

 契約者には、冠婚葬祭に限らず、生活に関わる幅広い分野の各種サービスを提供し、生活支援をいたします。
〈サービスネットワーク加盟店〉
共済のサービスネットワーク加盟店は、多種多様な分野に広がるため、日常的に入れ替えを行います。(加盟店の詳細は、その都度のホームページを参照下さい)
これらの加盟店では、割引特典またはポイント還元サービスを受けることができます。ただし、一部の個別手配を必要とするサービス・ジャンルでは希望情報を共済会事務局にFAXにてご提示下さい。会員の皆様のご希望に合わせて、個別にネットワーク加盟店に手配し、ご支援いたします。なお、この場合にはお客様の個別の希望情報を指定の加盟店に対して提供いたしますのでご了承下さい。

共済金の請求・支払い
〈お祝い金規定〉
お祝い金は、ザ・グランドティアラの互助会の満期契約を利用して、式場等での行事を実施する場合にのみ給付されますので、お祝い金の給付を希望される場合には、その旨を式場等の社員にお申出ください。必要書類の取付けと合わせて、行事の費用の精算時点でお祝い金給付を行います。出産お祝い金は、メール登録をされた方のみ支給の対象として、事務局より直接ご連絡します。

〈お見舞金規定〉
お見舞金に関する支払い事由が発生した場合は、30日以内にその状況や程度について、共済会へ連絡してください。共済金請求書等必要な書類一式を送付いたしますので、共済金受取人の方は、共済事故の発生を知った時から60日以内に共済金の請求を行ってください。なお、共済金請求の請求書類が提出されない場合、共済金のお支払いができないことがあります。
※共済金受取人が共済事故の発生を知ってから請求手続きを2年間怠った場合は、共済金をお支払いできないことがあります。

共済金をお支払いできない場合
 次のいずれかに該当する場合、共済金は支払われません。
(1) ご加入が無効であった場合、解除された場合、または失効した場合。
(2) 契約者・共済金受取人の故意・重大な過失・犯罪行為によって共済金の支払事由が発生した場合。
(3) 私闘(けんか)または死刑によって共済金の支払事由が発生した場合。
(4) 自殺または自殺を図ったことによって共済金の支払事由が発生した場合。
(5) 共済受取人が支払請求書に故意に不実のことを表示し、または請求書や証拠を偽造、もしくは変造した場合。
(6) 無資格運転・泥酔運転・無謀運転等により共済金の支払事由が発生した場合。
(7) 頚部症候群(むちうち症)または腰痛・背痛で他覚症状のない場合。
(8) 薬物依存・精神障害または泥酔状態によって共済金の支払事由が発生した場合。
天災・地震・戦争・航空機事故などにより一時に大量の共済金の支払事由が発生し、共済制 度の計算の基礎に影響が生じる場合は、その影響の程度に応じて共済金を削減させていた だく場合があります。

掛け金・内容の見直しについて

 共済制度は、計算の根拠となる事故発生率が予想を越えて変化した場合(天災・事故・病気)には、規定された掛け金や内容を見直す場合がありますのでご了承ください。

名義変更について

 加入時点の被共済者から家族等に名義変更する場合には、事前に互助会も名義変更しなければなりません。共済金の給付を受ける場合には、お祝い事の行事の実施の以前、または事故発生より前に所定の手続きにより、必ず名義変更をしなければ、共済金の給付の対象となりません。名義変更は、所定の手続きにより、書面で行ってください。なお、名義変更する場合には、手数料として315円(消費税含む)を申し受けます。

共済に関するお問い合わせ先

 共済会への加入、共済金の請求、生活支援サービスの利用などにつきましては、ティアラ共済会事務局へお問い合わせください。

052-259-0095


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